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『未来院請求』について

みなさんこんにちは。藤井寺市のなんこう歯科クリニック、院長の南光です。

 

10月に入り、徐々に涼しくなってきました。勉強の秋、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋です。皆さんにとってはどんな秋でしょうか?

 

今回は『未来院請求』についてお伝えしたいと思います。『未来院請求』は歯科医師にとっては当たり前に知っていることですが、患者様とっては意外に知られていないことだと思います。また、歯科医院と患者様との間でのトラブルが多いものの一つだと思います。

 

歯科医院で虫歯の治療などをして、保険診療で型取りをし、金属やプラスチックの詰め物や被せ物を装着します。しかし、型取りをした後、来院が途絶える患者様がおられます。その患者様と保険者に対して詰め物や被せ物の材料費の費用を請求することを『未来院請求』と言います。

 

 

 

具体的に言いますと、101日に患者様が歯科医院に来られて、金属の詰め物を作るために歯の型取りをしました。次回、1010日に詰め物を装着する予定でしたが、来院されずにそのままになりました。この場合、歯科医院は1010日の概ね1か月後である1110日以降に未来院請求を行うことができます。

 

歯科医院では歯の型取りを行い、それを歯科技工所に依頼し、金属の詰め物を作ってもらいます。この時点で歯科医院は技工所に技工料と材料費(金属代)を支払っています。しかし、装着予定の患者様が来院して、金属の詰め物を装着しないと歯科医院の売上はありません。それどころか、技工料の分がマイナスになります。その救済措置です。

 

 

何かございましたらお気軽にご連絡ください。